第5
厚生労働大臣に対する申告
令和8年7月24日、申入人は、労働者派遣法第49条の3に基づき、本件に関する事実について内容証明郵便により厚生労働大臣に対する申告を行った。
当該申告は、日本郵便の配達記録によれば、令和8年7月27日に配達される予定となっている。
申入人は、厚生労働大臣に対し、派遣法違反の疑いについて申告したものであり、同省において必要な調査及び行政上の対応が行われるものと理解している。
一方、本申入れは、派遣法違反そのものについて貴職の判断を求めるものではない。
申入人が本申入れにおいて求めるのは、横浜市が、契約当事者である株式会社インタラック関東南の吸収合併及び法人消滅後、本件労働者派遣契約をどのような行政上の判断及び法的根拠に基づいて継続しているものと整理したのかについて、監査及び行政上の確認を求めるものである。