第7

監査の申入れ

申入人は、本件について監査が必要であると考える理由を、次のとおり申し述べる。

第一に、本件契約は、横浜市教育委員会が公表した「令和8年度小学校英語指導助手配置派遣業務契約結果」によれば、契約金額が1,143,961,987円に及ぶ大規模な公契約である。

第二に、契約当事者として公表された株式会社インタラック関東南は、その後吸収合併により解散しており、公契約の継続についていかなる行政上の整理が行われたかは、公金の適正な執行を検証する上で重要な事項である。

第三に、申入人は、本件派遣契約を前提として締結された無期雇用契約の当事者であり、本件派遣契約の存否及び法的取扱いは、申入人の契約上の権利義務に直接影響を及ぼす。

第四に、本件に関する事実関係は、現在東京地方裁判所に係属する複数の民事事件においても重要な争点となっており、行政上の契約処理の実態を確認することは、事実関係を明確にする上でも重要である。

第五に、申入人は令和8年7月24日付で厚生労働大臣に対し、労働者派遣法第49条の3に基づく申告を行っている。

当該申告は、労働者派遣法上の問題について厚生労働省の調査及び行政対応を求めるものである一方、本申入れは、横浜市が行った契約管理及び行政処理について、その法的根拠及び手続の適正性を確認していただくことを目的とするものであり、両者はそれぞれ異なる行政機関の権限に属する事項である。

申入人は、仮に横浜市が適法な手続を経て本件契約を承継又は継続したのであれば、その行政判断を確認することは、申入人自身の契約上の地位及び現在係属中の裁判手続においても極めて重要な意味を有すると考える。

また、仮にそのような行政処理が存在しない場合には、その事実自体が、公契約の適正な管理及び公金の支出について検証を要する事項となるものと考える。

以上の理由から、申入人は、本件について監査を実施し、必要な事実確認を行われるよう申し入れる。