第6
確認を求める事項
以上の経緯を踏まえ、申入人は、代表監査委員に対し、次の事項について事実関係及び行政上の取扱いを確認されるよう申し入れる。
- 横浜市が、株式会社インタラック関東南の吸収合併後においても、本件労働者派遣契約が継続しているものと判断したか否か。
- 前項の判断がなされた場合には、その判断の根拠となった行政処分、決裁、承認、契約変更、協議記録その他一切の行政文書の有無。
- 横浜市契約規則第41条その他関係法令に基づき、市長又はその権限を有する者による書面の承諾その他契約承継を認める行政上の措置が存在するか否か。
-
前項の措置が存在する場合には、次の事項。
- 当該行政処分又は承諾の日付
- 決裁権者又は承認権者
- 法的根拠
- 保存部署及び保存文書名
- 株式会社リンク・インタラックが本件契約上いかなる法的地位を承継したものと整理されているか。
- 前各項に該当する行政文書が存在しない場合には、横浜市が本件労働者派遣契約を継続しているものとして取り扱う法的根拠。
- 令和8年7月現在、本件ALT派遣契約が、いずれの労働者派遣事業許可番号に基づいて履行されているものと横浜市が認識しているか。
- 本件契約の契約相手方が、令和8年4月1日から現在に至るまでの間に変更された場合には、その変更年月日及び法的根拠。